アルバイト就業規則
第1章 総則
(目 的) 第1条
この規則は、株式会社シミズサービス千葉(以下「会 社」という)のアルバイトの就業および労働条件について定めたものである。
2 この規則に定めのないことについては、「(社員)就業規則」および労働基準法その他の諸法令の定めるところによる。
(定 義) 第2条
この規則でアルバイトとは、次の @ もしくは A に該当する者をいう。
@勤務時間・勤務日を1つに固定せず毎月本人の申請を参考に、会社が決定した勤務表(シフト表)により複数の勤務時間・勤務日を移動する形態(シフト制勤務体系)の契約内容で採用された者
( 主として「常勤アルバイト」と称する )
A当社に氏名・住所その他を登録してアルバイトの労働予約をし、業務の都度当社からの労働条件等の事前連絡に合意して労働する者( 主として「登録アルバイト」と称する
)
(規則の遵守) 第3条
アルバイトは、正社員、嘱託・契約社員およびアルバイトの内でチーフ役の任命を受けた者( 以下「正社員等」という )の指示命令およびこの規則を守り誠実にその義務を履行しなければならない。
2 この規則の解釈について疑義のある場合には正社員等とアルバイトとの間で協議し、協議の整わない場合には正社員の判断によるものとする。