アルバイト就業規則
第5章 賃金
(賃 金) 第16条
賃金は基本給( 原則として、「時間給×総実働時間」 )および割増手当とする。
(賃金の支払い) 第17条 賃金の計算期間は当月1日から当月15日まで、および当月16日から当月末日までの二回とし、それぞれ当月末日および翌月15日に通貨で直接本人に支給する。ただし、支給日が金融機関の休日に該当する場合はその休前日とする。
2 前項にかかわらず、アルバイトが希望した場合には銀行振込みとする。
3 賃金の支払に際しては、所得税など法令に定められた金額を控除する。
(計算方法) 第18条
賃金計算期間中の実働時間の計算単位は15分とする。ただし、私用外出・通院などにより就業時間の一部を欠いた場合にはその時間分を控除する。
(基本給) 第19条
基本給は原則時間給(本人と会社の契約により、日給もしくは月給の場合もある。)とし、本人の能力・ 経験・技能・作業内容等を勘案して各人ごとに決定する。ただし、雇用契約を更新する場合にはその都度、基本給(原則時間給)の見直しを行うものとする。
(通勤手当) 第20条
通勤手当は自宅から職場までの距離と通勤方法を勘案して支給することもある。
(割増手当) 第21条 労働時間が1日8時間を超え、または休日・深夜(午後10時〜翌日午前5時)に就業した場合には割増手当を次の計算により支給する。
時間外労働割増手当(割増部分)・・・・時間給×0.25 ×時間外就業時間
休日労働割増手当(割増部分)・・・・時間給×0.35 ×休日就業時間
深夜労働割増手当(割増部分)・・・・時間給×0.25 ×深夜就業時間
(賞与および退職金) 第22条
賞与および退職金は支給しない。