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アルバイト就業規則
第7章 安全衛生および災害補償
(安全衛生教育) 第26条 正社員等はアルバイトに対し、採用時または登録後最初の労働開始時および配属換え時に必要な安全衛生教育を行う。 (災害補償) 第27条 アルバイトが業務上または通勤途中で負傷し、疾病にかかり、または死亡した場合には労働者災害補償保険法の定めによる補償を受ける。 2 アルバイトが業務上負傷し、または疾病にかかり休業する場合には会社は最初の3労働予定日について平均賃金の6割の休業補償を行う。