アルバイト就業規則
第6章 退職及び解雇
(退職等の申出) 第23条
自己都合で退職もしくは登録を抹消するときは、遅くとも14日前までに申し出なければならない。
(退 職) 第24条
アルバイトが次の事由に該当するときは、退職とする。
@ 雇用契約期間もしくは登録有効期間が満了したとき
A 雇用契約期間途中で自己都合退職を申し出て会社が認めたとき
B 勤務表(シフト表)における本人の出勤予定日を連続して3日以上無断欠勤したとき
C 解雇もしくは登録を抹消されたとき
D 死亡したとき
(解 雇) 第25条
常勤アルバイトは次の事由に該当するときは、30日前に予告するか解雇予告手当を支払い解雇する。
@ 事業の休廃止または縮小その他事業の運営上やむを得ないとき
A 医師の診断結果に基づき、会社が身体もしくは精神の障害のため業務に耐えられないと判断したとき
B 出勤および勤務成績が不良で就業に適しないとき
2 前項の解雇予告日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
3 第1項第4号の事由で特に悪質と認められる場合は、労働基準監督署長の解雇予告除外の認定を受けた上で、予告をせずまた解雇予告手当を支払うことなく即時解雇することがある。
4 登録アルバイトが第1項各号に該当する場合は、その登録を抹消する。