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アルバイト就業規則


第4章 勤務


(労働時間および休憩時間) 第9条
 勤務時間は1日 8時間以内かつ週40時間以下とし、始業および終業の時刻ならびに休憩時間は各人ごとに決定し通知する。
  2 前項の勤務時間は、業務または季節の都合により変更することがある。その場合には事前に本人に通知する。
  3 アルバイトが勤務時間の変更を希望する場合には事前に会社に通知しなければならない。
 4 会社は、第2条(定 義)第1号に該当する「常勤アルバイト」に対しては、業務の都合により第1項の所定勤務時間を短縮する場合には、事前に本人に通知し承諾を得ることにより、実労働時間に基づく賃金計算をするものとする。
(休 日) 第10条
 「常勤アルバイト」の休日は原則として次のとおりとする。
  @ 週1日( 交替制により事前に通知する )
  A 個別契約において定めた日 2 前項にかかわらず業務上必要のあるときは他の日に振替えることがある。
(時間外・休日労働) 第11条
 会社は、業務の都合により必要があるときは第9条および第10条にかかわらず、法定の範囲内で所定労働時間を超えて、または休日に勤務させることがある。
(出退勤手続き) 第12条 アルバイトは、各自のタイムカードおよび出退勤簿等により出退勤の時刻を刻印もしくは捺印・申請して記録しなければならない。
  2 タイムカードを使用する場合は必ず本人が刻印するものとし、他人にこれを依頼してはならない。
(欠勤等の手続き) 第13条
 欠勤・遅刻・早退・私用外出に際しては必ず正社員等の許可を得て、その指示に従わなければならない。  2 前項の場合1時間以上の遅刻・私用外出および業務開始後1時間以内の早退は原則として認めない。
(年次有給休暇等) 第14条
 採用後6ヶ月間継続勤務したアルバイトに対しては、法令の定めるところにより年次有給休暇を与える。
 2 アルバイトに対しては、慶弔休暇の付与および慶弔見舞金の支給は行わない。
(休業等) 第15条
 アルバイトが次の休業等を請求する場合には労働基準法およびその他の法令の定めに従う。
 @ 産前産後の休暇
 A 生理休暇
 B 育児休業
 C 介護休業
 2 前項の休業等については無給とする。


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