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アルバイト就業規則


第3章 採用


(採用・登録) 第5条
 アルバイトは、就業希望者のうちから選考して採用(第2条(定 義)の第1号)し、もしくは登録(第2条の第2号)する。
(雇用契約期間) 第6条 
 雇用契約期間を定める場合には、本人の希望を考慮し3年の範囲内で各人ごとに決定して雇用契約書により 通知する。
 2 前項の契約期間は必要に応じて更新することがある。 ただし、2回以上更新した場合で、次回の更新をしない場合には最終更新である旨を雇用契約書に記載する。
(登録有効期間) 第7条 第5条(採用・登録)の手続きにより当社に登録した者の登録有効期間は登録日から一年間とする。
(労働条件の明示) 第8条 アルバイトを採用・登録した場合には、別紙の雇用契約書または労働条件通知書を交付して労働条件を明示する。
  2 前項の雇用契約書または労働条件通知書で明示する事項は次のとおりである。
 @労働契約の期間に関する事項
 A就業の場所、従事する業務の内容に関する事項
 B始業・終業の時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日・休暇、交替制勤務をさせる場合は就業転換に関する事項
 C賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項
 D退職に関する事項


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