アルバイト就業規則
第8章 懲戒
(懲戒の種類) 第28条
懲戒は、その情状・当社での労働条件等を勘案して次の区分により行う。
@ 譴 責 始末書を取り将来を戒める
A 減 給 1回の事案に対する額が平均賃金の1日分の半額、総額が1ヶ月の賃金総額の10分の1の 範囲で行う
B 出勤停止 7労働日以内の出勤を停止し、その期間の賃金は支払わない
C 諭旨解雇 本人の非を諭し、退職願を提出させる(5日以内に提出しない時は、懲戒解雇とする)
D 懲戒解雇 予告期間を設けることなく即時解雇する この場合は予告手当を支給しない
(懲戒の事由) 第29条
アルバイトが次の各号の一に該当するときは、その程度により懲戒を行う。
@ 重要な経歴を偽り、その他不正手段によって入社したとき
A 故意に業務の能率を低下させたとき
B 職務上の怠慢によって災害事故を引き起こし、または職場の設備・車両・器具を損壊したとき
C 正当な事由なく、しばしば無断欠勤し業務に不熱心なとき
D 許可なく職場の物品を持ち出し、または持ち出そうとしたとき
E 会社や職場の名誉・信用を傷つけたとき
F 職場の秘密を漏らし、または漏らそうとしたとき
G 業務上の指揮命令に違反したとき
H 服務規律を守らないとき
I セクシュアルハラスメントあるいはパワーハラスメントと思われる言動をしたとき
J その他前各号に準ずる程度の不都合な行為をしたとき
(損害賠償) 第30条
故意または重大な過失によって職場に損害を与えたときは、懲戒処分とは別に損害の全部または一部を 賠償させる。
2 情報などの流失による損害の場合には金銭に換算するものとする。